お知らせ

介護分野における特定技能外国人による訪問系サービスの業務への従事が可能になりました(2025/4/24)

4月21日、厚生労働省は、介護分野における特定技能外国人に関する告示・通達等を改正し、これにより訪問介護等訪問系サービスの業務への従事が可能になりました。

外国人介護人材の訪問系サービスへの従事については、「外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について」(令和7年3月31日社援発0331第40号、老発0331第12号)により「技能実習及び特定技能の在留資格で介護業務に従事する外国人について、令和7年4月より順次、一部の訪問系サービスの従事を認めることとする」とされ、技能実習については4月1日より施行されていました。

今般、特定技能についても告示・通達等が改正、施行され、受入れ機関が遵守事項等を守っていることの確認を求める適合確認申請に関する情報も明らかになりました。

具体的には、次のものが発出されています。

【告示・通達等】
「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準の一部を改正する件」(令和7年4月21日厚生労働省告示第147号)

「「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき介護分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準」について」(平成31年3月29日社援発0329第18号、障発0329第17号、老発0329第5号、一部改正令和7年4月21日社援発0421第1号、障発0421第3号、老発0 421第1号、こ支障第209号)

「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領

また、適合確認申請に関する情報については、実施機関である公益社団法人国際厚生事業団のホームページにて、申請手順と提出書類が次のように案内されています。

申請手順(介護分野における特定技能協議会へ未入会の場合)
 STEP1 受入機関が、協議会申請システム上でアカウントを取得し、入会申請を行う
 STEP2 受入機関(または委託を受けた登録支援機関)が適合確認申請フォームで必要な情報を申請
 STEP3 受入機関(または委託を受けた登録支援機関)が必要書類を提出
 STEP4 協議会事務局が提出書類を確認
 STEP5 協議会事務局が適合確認書及び更新後の入会証明書をそれぞれ発行
 (注)介護分野において在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れる法人は、「介護分野における特定技能協議会」の構成員となることとされています。

申請書類
(必ず提出するもの)
 ・協議会入会申請時/入会証明書の更新時の提出書類<事業所ごと>
  ・介護分野における業務を行わせる事業所の概要書
  ・指定通知書等
 ・適合確認申請時の提出書類<外国人ごと>
  ・訪問系サービスの要件に係る報告書
  ・キャリアアップ計画(特定技能外国人の署名入り)
  ・ハラスメントを未然に防止するために作成している対応マニュアルや、ハラスメントが発生した場合の対処方法等のルールが作成・事業所内の共有がされていることがわかる資料
  ・緊急時の連絡先や対応フローなどをまとめたマニュアル
(任意で提出するもの)
  ・特定技能外国人に対する研修方法-全体の研修プログラム等
  ・一定期間、サービス提供責任者等がOJTに同行する等の必要な体制 - OJTの内容等に関して、参考となる資料