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育成就労制度の創設等を定める「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」の施行に伴う関係政省令案概要のパブリックコメント募集中です(2025/5/7)

4月28日、出入国在留管理庁は、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案概要」等に係るパブリックコメント募集を開始しました。

これは、改正法の施行(令和9年4月1日)に伴い次のような規定の整備および改正等を行うもので、いずれも公布予定時期は示されていません。

【政令案の主な内容】
技能実習法施行令
・技能実習法施行令の題名を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行令」に改める
・監理支援機関の許可の有効期間について、当該許可の日から起算して3年とし、当該許可の申請を行った者が主務省令で定める基準に適合しているものである場合には、当該許可の日から起算して5年とする
・「技能実習生」を「育成就労外国人」に改めるなど所要の改正を行う

【省令案の主な内容】
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則
・全部改正
・題名を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則」に改める

出入国管理及び難民認定法施行規則
・登録支援機関に係る規定の改正
・育成就労の在留資格に伴う在留期間を2年以内で法務大臣が定める期間とする
・育成就労の在留資格に係る在留資格認定証明書の交付の申請、育成就労の在留資格への変更の申請に際し、育成就労計画認定通知書ならびに年間の収入および納税額に関する証明書を提出しなければならないことなどを定める
・育成就労の在留資格に係る在留期間の更新の申請に際し、年間の収入および納税額に関する証明書ならびに社会保険の加入状況ならびに国民健康保険および国民年金の保険料の納付状況を証する文書を提出しなければならないことなどを定める

出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令
・企業内転勤に係る基準として、転勤の直前に外国の事業所において継続して1年以上技能、技術または知識を修得することができる業務に従事していたこと、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること等を定める
・入管法別表の育成就労の項に掲げる活動に係る基準として、育成就労計画について外国人の育成就労の適正な実施および育成就労外国人の保護に関する法律に規定する認定を受けていることを定めるなどその他所要の改正を行う

特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令
・基準のうち適合1号特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保に係るものについて、中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った実績があり、かつ、外国人に特定技能雇用契約に基づく活動をさせる事業所ごとに、常勤の役職員の中から、支援責任者および支援担当者をそれぞれ1名以上選任していることなどに該当すること、事業所ごとに選任している支援担当者の数が、支援に係る1号特定技能外国人の数を50で除して得た数を超えていることを定める
・1号特定技能外国人支援計画の内容に、特定技能1号の在留資格をもって在留する者が特定技能2号の在留資格への変更を希望する場合に必要な支援を行うことを追加する
・「技能実習」を「育成就労」に改めるなどその他所要の改正を行う

改正法附則に基づく規定の整備
・企業内転勤2号の在留資格に係る在留資格認定証明書の交付手続に係る所要の規定の整備を行う
・改正法附則の規定によりなお従前の例によることとされた2号技能実習を修了した者で、引き続き3号技能実習を行わせることができる者について、所要の規定の整備を行う
・技能実習を行っていた期間を有する外国人を育成就労の対象とする育成就労計画の認定について、技能実習を行っていた期間を育成就労の対象となっていた期間とみなさない場合など所要の規定の整備を行う

附則
・育成就労計画の認定基準のうち、入国後講習について、当分の間、登録日本語教員による授業を100時間以上受けることで、認定日本語教育機関に置かれた就労のための課程において100時間以上の授業時間数の授業科目を履修したものとみなす
・育成就労計画の認定基準のうち、入国後講習のほか、認定日本語教育機関に置かれた就労のための課程において100時間以上の授業時間数の授業科目を履修することができるよう必要な措置を講じていることとする旨の規定の適用については、当分の間、登録日本語教員による授業を100時間以上受けることで、認定日本語教育機関に置かれた就労のための課程において100時間以上の授業時間数の授業科目を履修したものとみなす