お知らせ

「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合に必要となる年金関係の手続き(2025/5/27)

5月26日、日本年金機構は、改正戸籍法により、順次、戸籍・住民票に記載される予定の「氏名の振り仮名」の通知が開始されたのにあわせて、「氏名の振り仮名」を変更・訂正する届出を行った場合に必要となる年金関係の手続きに関する情報を掲載しました。

次の方向けの情報が掲載されています。

健康保険被保険者(協会けんぽ)
国民年金1号被保険者
年金受給者

次のような内容が掲載されています。

【健康保険被保険者(協会けんぽ)】
年金事務所等での手続きの要否
 → 市区町村から通知された戸籍のフリガナを変更すると、その情報が年金記録の氏名のフリガナと相違する場合、年金記録および健康保険の氏名のフリガナも変更されるため、原則、手続きは不要

資格確認書が発行されている場合
 → 変更後の氏名のフリガナで資格確認書が再発行される

【国民年金1号被保険者】
国民年金保険料を口座振替により支払っている場合
 → 戸籍等にあわせて口座名義(フリガナ)を変更した場合は、改めて「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼還付金振込方法(変更)申出書」の提出が必要

国民年金保険料を納付書により納付している場合
 → 未納期間がある場合、変更後の氏名で国民年金保険料の納付書が再発行される場合あり(「氏名の振り仮名」変更前、変更後のいずれの納付書でも納付可能なため重複納付に注意)

【年金受給者】
年金記録の氏名のフリガナは正しいが戸籍の氏名のフリガナは間違っている場合
 → 年金事務所等での手続きは不要

日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が届いた場合
 → 年金の受取先金融機関の口座名義(フリガナ)の変更手続きが必要