労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取扱いに関する情報が更新されています(2026.5.13)
5月1日、日本年金機構は、労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取扱いに関する情報を更新しました。必要書類および留意事項に関して、次のように案内されています。本取扱いにあたり、「被扶養者(異動)届」に(1)および(2)の両方の添付が必要(1)労働契約内容がわかる書類〔労働条件通知書、雇用契約書または労働条件が記載されている事業主証明(任意様式)〕(2)扶養認定を受ける方からの「給与収入のみである」旨の申立書(申立書には扶養認定を受ける方の氏名を記載すること)ただし、被扶養者(異動)届の扶養に関する申立書欄に、扶養認定を受ける方からの「給与収入のみである」旨の申立てと扶養認定を受ける方の氏名を記載した場合は申立書の添付は不要です。・以下のように年間収入の判定ができない場合、本取り扱いでの認定はできないア 被扶養者(異動)届の「被扶養者になった日」から起算して通知書等上の契約期間が1年未満の場合イ 「シフト制による」といった労働時間の記載が不明確な場合ウ 「通勤手当有」等となっており、手当の金額が不明確な場合・申立書または被扶養者(異動)届の扶養に関する申立書欄は、扶養認定を受ける本人に記載していただく必要がある
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