賃金のデジタル払いに関する見直し検討の論点が示されています(2026.5.15)
5月13日、第209回労働政策審議会労働条件分科会が開催され、賃金のデジタル払いに関する見直し検討の論点が示されました。賃金のデジタル払いは令和5年4月に解禁され、現在、下記の4社が指定を受けています。本制度については、規制改革実施計画(令和7年6月13日閣議決定)において、「以下の各事項の見直しの要否を含め検討し、結論を得次第、速やかに必要な措置を行う」、「令和7年上期に検討開始、結論を得次第速やかに措置」とされていました。 ・個人情報の取扱いに係る第三者機関による認証(プライバシーマーク)を求めないこと ・賃金デジタル払いの口座からの現金での払出方法においては1円単位での払出要件を廃止し、例えば紙幣単位での払出しを認めることこのうち、上記1について令和7年の資金決済法改正(令和7年6月13日公布)により、資金移動業者の破綻時等における利用者資金の返還方法を多様化する次のような改正が行われています。・従来の供託、銀行等の保証機関による保証(返還は供託を経由)、信託(返還は供託を経由)に、「銀行等の保証機関による直接返還」および「信託会社等による直接返還」を追加・銀行等の保証機関による直接返還には、所定の契約の締結が必要・資金移動業者がこれらの契約を金融庁(財務局)に届け出たときは、当該契約に基づき引き受けることとされている債務の額について、供託をしないことができる(改正前資金決済法において認められている保全方法(履行保証金保全契約、履行保証金信託契約)においても同様)この改正を踏まえて、次のように賃金のデジタル払いに関する見直し検討の論点が示されています。●現行、資金移動業者が賃金のデジタル払いを行うために保証機関と締結する保証契約については、改正資金決済法に基づく直接返還契約で求める基準を上回っているなど、賃金のデジタル払い制度と改正資金決済法に基づく直接返還制度の資産保全に関する仕組みには違いがあるところ、こうした違いや、改正資金決済法により、資金移動業者破綻時の利用者への直接返還の制度が創設されたことを踏まえ、賃金のデジタル払い制度における資金移動業者の資産保全要件について、見直しを行う必要があるか
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