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従業員等に対する事業者へのマイナンバー提供の義務化に対する処理方針が示されています(2026.5.25)

5月21日、規制改革推進会議の第9回 働き方・人への投資ワーキング・グループが開催され、政府の規制改革ホットラインに寄せられた提案に対する処理方針が示されました。

下記の提案に対する処理方針が示されています。

科研費の応募・受入資格に関する柔軟性の向上と格差是正
外国人居住者に対する義務教育の制度化と就学支援体制の整備
選挙供託制度の見直し
有事発生時における店舗の臨時休業等の手続きの簡素化
定年延長等に伴う確定給付企業年金の規約変更の取扱い
従業員等に対する事業者へのマイナンバー提供の義務化

ここでは、上記のうちマイナンバー提供の義務化に関する提案に対して示された方針を紹介します。

【提案の具体的内容】
事業者に対して、社会保障制度や税制等に関する書類にマイナンバーを記載することが法令上又は条例上義務とされていることから、従業員等に対して事業者へのマイナンバー提供を義務化していただきたい。

【回答】
デジタル庁:対応不可
財務省:現行制度下で対応可能

【制度の現状】
デジタル庁
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第14条第1項は、「個人番号利用事務等実施者(略)は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。」と規定しており、個人番号関係事務実施者である事業者等は、同項に基づき従業員等に個人番号の提供を求めることができます。

財務省
 国税庁ホームページで公表している、「法定調書に関するFAQ Q1-2」において、マイナンバー(個人番号)の提供を受けられない場合における、「提供を求めた経過等の記録、保存」は法令上の義務ではないと説明した上で、記録内容について、「いつ提供を求め、その結果として提供を受けられなかった事実」を事後的に明らかにすることが可能であればよく、提供を受けることができなかった個別の事情までは記録する必要はない」ことを明らかにしています。

【対応の概要】
デジタル庁
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第14条第1項は、個人番号関係事務実施者である事業者等は従業員等に対して個人番号の提供を求めることができる旨を規定しておりますが、個人番号の提供を義務付けてはおりません。従業員等からの個人番号の提供に関する取扱いについては、各手続の性質を踏まえ、所管府省庁において判断されるものであることから、番号利用法において一律に個人番号の提供を義務付けることは適切ではありません。
 また、個人番号の提供を求めた経過等の記録についても、各手続の性質を踏まえて行う必要があることから、一律に提供を求めるべき回数や記録すべき具体的な内容等をお示しするのは困難です。そのため、社会保障制度や税制などの決められた書類に個人番号を記載することは、法令又は条例で定められた義務であることを引き続き周知し、提供を求めていただきますようお願いいたします。

財務省
 制度の現状に記載のとおり、記録内容については、事業者の方の業務遂行上の負荷にも配慮し、対応の範囲を明確にしております。 



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