お知らせ

障害者雇用率制度等の在り方に関する検討が行われました(2026.6.24)

6月22日、第139回労働政策審議会障害者雇用分科会が開催され、障害者雇用率制度等の在り方に関する検討が行われました。

これは、障害者雇用安定法の改正に向けた論点のうちの一つで、障害者雇用率制度等の在り方をめぐっては、「今後の障害者雇用促進制度の在り方に関する研究会報告書」(令和8年2月6日公表。以下、「研究会報告書」という)等を踏まえ、次の事項に関する議論が行われました。

手帳を所持していない精神・発達障害者の位置付け
精神障害者において雇用率制度における「重度」区分を設けること
精神障害者である短時間労働者の算定特例
精神障害者保健福祉手帳の更新がなされなかった場合の取扱い

上記について、下記の論点に関する議論が行われました。

障害者手帳を所持していない精神・発達障害者の雇用率制度における位置付け
 → 研究会報告書においては、手帳不所持の理由として「本人が必要性を感じていない」「本人の手帳についての知識が不十分なため」等である旨の調査研究等を踏まえ、手帳を所持しない者を別途の基準を用いて雇用率制度の対象とする必要性・合理性は高いとは言えず、現行の仕組みを維持する方向性で概ね意見の一致があったが、この検討の方向性でよいか

本人の働きづらさへの支援、合理的配慮の推進
 → 本人の働きづらさへの支援、合理的配慮の推進は、障害者雇用の「質」として特に重視されるべき要素としても挙げられているところであり、調査研究等を活用しながら効果的な取組みを情報収集しつつ、障害者雇用の「質」全体の検討(ガイドライン策定等)の中で、その効果的な取組み等を望ましい事項として示していく方向で検討してはどうか
 → さらに、障害者雇用の経験豊富な者による相談対応支援の仕組みを、企業支援機能の強化策の一環として検討していく必要があるのではないか

精神障害者において雇用率制度における「重度」区分を設けること
 → 手帳の等級に比例して就労困難性が高くなるとの結果は調査研究等においても明確にはなっておらず、等級ごとまたは等級以外での困難性の違いにより、「重度」区分を設けることは適当とはいえず、現行制度の運用を維持する方向性で、概ね意見の一致があったが、この検討の方向性でよいか

精神障害者である短時間労働者の算定特例
 → 現在の特例を継続することとし、恒久化の要否については引き続き検討する方向性で、概ね意見の一致があったところであるが、この検討の方向性でよいか

精神障害者保健福祉手帳の更新がなされなかった場合の取扱い
 → 研究会報告書において、①当該労働者が企業に引き続き雇用されており、かつ、今後も雇用される見込みであると判断できる場合、②一定期間(例えば、1年間程度)、③引き続き対象障害者として取り扱うなどの取扱いを検討する方向性で概ねの意見の一致があったが、これら①~③について、下記としてはどうか
   ① 例えば、以下のいずれかのケースとすることが考えられる
    ⅰ)無期契約である場合、または、有期雇用であっても労働者が望む限り更新できる場合
    ⅱ)有期雇用であるが、労働条件通知書等において、不更新となりうる場合の条件が具体的に明示(例:勤務成績が一定基準を下回る等)されており、事業主において、障害者雇用率の算定外となったことを理由とし た契約の不更新は行わない旨の意思表示が行政(6.1報告など)に示されている場合
   ② 1年としてはどうか
   ③ 実雇用率と納付金額の算定においては「一定期間」、従前どおり手帳を有しているものとみなす一方、調整金・報奨金に関しては、現に対象障害者ではなくなった者(手帳の更新がなされなかった者)については、支給対象としないこととしてはどうか

他の手帳における更新がなされなかった場合の取扱い
 → 同様に、「一定期間」は、実雇用率と納付金額の算定において、従前どおり(重度者の場合は従来の等級で)手帳を有しているものとみなしてはどうか



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