派遣労働者の同一労働同一賃金に関する新しい資料が公表されています(2026.7.2)
6月30日と7月1日、厚生労働省は、派遣労働者の同一労働同一賃金に関する新しい資料等を公表しました。●リーフレット「(令和8年度)派遣労働者の公正な待遇確保のため、派遣元・派遣先の連携・協力をお願いします」(内容を更新)●リーフレット「(令和8年度)派遣労働者の公正な待遇確保のため、派遣元・派遣先の連携・協力をお願いします」 ・派遣労働者の同一労働同一賃金の実現にご協力をお願いします ・派遣労働者の公正な待遇を確保できるよう、派遣料金について配慮をお願いします ・「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に沿った対応をお願いします ・〈労使協定方式〉令和8年度に適用される派遣労働者の待遇の確保をお願いします ・派遣労働者の公正な待遇を確保できるよう、派遣料金について配慮をお願いします ・〈派遣先均等・均衡方式〉比較対象労働者の情報に基づく待遇の確保をお願いします ・「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に沿った対応をお願いします●「待遇に関する情報提供の例」(労使協定方式の場合の記載例) 派遣先から派遣元に対して、食堂や休憩室など、待遇の種類ごとに待遇の内容を記載するようになっており、個々の待遇に係る制度がない場合には「施設なし」など、制度がない旨を情報提供することとされています。●「比較対象労働者の情報提供の例」(比較対象労働者が1人の場合の記載例) 1.比較対象労働者の職務の内容(業務の内容及び責任の程度)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態●「比較対象労働者の情報提供の例」(比較対象労働者が複数の場合の記載例) 1.比較対象労働者の職務の内容(業務の内容及び責任の程度)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態●「比較対象労働者の情報提供の例」(比較対象労働者が標準的なモデルの場合の記載例) 1.比較対象労働者の職務の内容(業務の内容及び責任の程度)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態 1.比較対象労働者の職務の内容(業務の内容及び責任の程度)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態 問 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (昭和60年法律第88号)第40条第4項の「利用に関する便宜の供与等必要な措置を講ずるように配慮しなければならない」について、具体的にどのような措置を講ずればよいのですか。
≪ 令和8年分年末調整のための各種様式が公表されています | 「規制改革推進に関する答申(案)」が示されました ≫