労働基準法上の「労働者」に関する議論の整理案が示されました(2026.7.21)
7月17日、第6回労働基準法における「労働者」に関する研究会が開催され、「これまでの議論の整理(案)」が示されました。本研究会は、令和7年1月に公表された労働基準関係法制研究会報告書において、「労働者性の判断基準に関して、引き続き専門的な研究の場を設けて総合的な検討を行うべきである」とされたことを受けて設置され、令和7年5月より、下記の事項について調査・検討を行っています。・ 労働基準法上の労働者性に関する事例、裁判例等や学説の分析・研究や、プラットフォームワーカーを含む新たな働き方に関する課題や国際的な動向の把握・分析 ・ 新たな働き方への対応も含めた労働者性判断の予見可能性を高めるための方策1 国内、諸外国における労働者性判断にかかわる現状 (1)労働者性判断の枠組及び要素の重み付けについて(2)「通常注文者が行う程度の指示等」及び「業務の性質等から必然的に勤務場所及び勤務時間が指定される場合」について(3)「事業組織への組み入れ」、「契約内容の一方的・定型的決定」などに関する事情について(4)昭和 60 年報告では判断要素として個別に挙げられていない事情(「未分類」の事情)について上記第3では、これまでの整理を踏まえて、「我が国においては裁判例が乏しいプラットフォーム就業者などの新たな働き方に関する実態を確認しながら、昭和60年報告で示す判断基準の在り方や、労働者性判断の予見可能性を高めるための方策についての研究をさらに深めていくべき」「なお、その際には、これらの取組が、労働基準法に関連する法令等の関係者、主として発注者(使用者)と就業者(労働者)の行動にどのような影響を及ぼすのかということなども想定しながら、検討すべき」とされています。
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