お知らせ

職場における熱中症対策を義務化する「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布されました(2025/4/16)

4月15日、厚生労働省は、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(令和7年4月15日厚生労働省令第57号)を公布しました。

改正により、熱中症のおそれのある作業(注)を対象に、次の3つが罰則付きで義務付けられます。
 (注)WBGT(湿球黒球温度)28度または気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの

早期発見のための体制整備
重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
関係作業者への周知

今後は、令和7年6月1日より施行されます。

また、同省では5月1日からの「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」に先立ち、事業者がすべきことをチェックリストにまとめたリーフレットを作成しています(日本語、英語、中国語、韓国語、インドネシア語、タガログ語、ベトナム語)。

準備期間(4月)にすべきこと
 ・労働衛生管理体制の確立
 ・暑さ指数(WBGT)の把握の準備
 ・作業計画の策定
 ・設備対策の検討
 ・休憩場所の確保の検討
 ・服装の検討
 ・教育研修の実施
 ・緊急時の対応の事前確認

キャンペーン期間(5~9月)にすべきこと
 STEP1 暑さ指数の把握と評価
 STEP2 測定した暑さ指数に応じて以下の対策を徹底
  ・暑さ指数の提言
  ・休憩場所の整備
  ・服装
  ・作業時間の短縮
  ・プレクーリング
  ・水分・塩分の摂取
  ・暑熱順化への対応
  ・健康診断結果に基づく対応
  ・日常の健康管理
  ・作業中の労働者の健康状態の確認
  ・異常時の対応

重点取組期間(7月)にすべきこと
 ・暑さ指数の低減効果を再確認し、必要に応じ対策を追加
 ・暑さ指数に応じた作業の中断等を徹底
 ・水分、塩分を積極的に取らせ、その確認を徹底
 ・作業開始前の健康状態の確認を徹底、巡視頻度を増加
 ・熱中症のリスクが高まっていることを含め教育を徹底
 ・体調不良の者に異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請