職場における熱中症対策を義務化する「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布されました(2025/4/16)
4月15日、厚生労働省は、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(令和7年4月15日厚生労働省令第57号)を公布しました。
改正により、熱中症のおそれのある作業(注)を対象に、次の3つが罰則付きで義務付けられます。
(注)WBGT(湿球黒球温度)28度または気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
●早期発見のための体制整備
●重篤化を防止するための措置の実施手順の作成
●関係作業者への周知
今後は、令和7年6月1日より施行されます。
また、同省では5月1日からの「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」に先立ち、事業者がすべきことをチェックリストにまとめたリーフレットを作成しています(日本語、英語、中国語、韓国語、インドネシア語、タガログ語、ベトナム語)。
●準備期間(4月)にすべきこと
・労働衛生管理体制の確立
・暑さ指数(WBGT)の把握の準備
・作業計画の策定
・設備対策の検討
・休憩場所の確保の検討
・服装の検討
・教育研修の実施
・緊急時の対応の事前確認
●キャンペーン期間(5~9月)にすべきこと
STEP1 暑さ指数の把握と評価
STEP2 測定した暑さ指数に応じて以下の対策を徹底
・暑さ指数の提言
・休憩場所の整備
・服装
・作業時間の短縮
・プレクーリング
・水分・塩分の摂取
・暑熱順化への対応
・健康診断結果に基づく対応
・日常の健康管理
・作業中の労働者の健康状態の確認
・異常時の対応
●重点取組期間(7月)にすべきこと
・暑さ指数の低減効果を再確認し、必要に応じ対策を追加
・暑さ指数に応じた作業の中断等を徹底
・水分、塩分を積極的に取らせ、その確認を徹底
・作業開始前の健康状態の確認を徹底、巡視頻度を増加
・熱中症のリスクが高まっていることを含め教育を徹底
・体調不良の者に異常を認めたときは、躊躇することなく救急隊を要請
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