柔軟な働き方を実現するための措置に関する不利益取扱いが求人不受理の対象となります(2025/4/17)
4月15日、厚生労働省は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」に関するパブリックコメント募集を開始しました。
内容は、令和7年10月1日からの改正育児介護休業法施行により、柔軟な働き方を実現するための措置を講ずる義務を定める規定、および事業主が講じた柔軟な働き方を実現するための措置に係る申出をしたこと等を理由とした不利益取扱いを禁止する旨を定める規定が新設されることに伴い、当該規定について、求人申込の不受理の対象となる法律の規定に追加するというものです。
なお、職業安定法施行令とともに、船員職業安定法施行令においても同様の改正が行われます。
今後は、令和7年5月に公布された後、令和7年10月1日より施行されます。
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