公的基礎情報データベース(ベース・レジストリ)整備改善計画が閣議決定されました(2025/6/18)
6月13日、政府は、公的基礎情報データベース整備改善計画を閣議決定しました。
これは、国が整備を進めている住所・所在地、法人の名称など、制度横断的に多数の手続きで参照されるデータから成るデータベースに関する計画で、複数のデータベースを整備するため、それぞれの利用目的・用途、政策効果、取組みスケジュールが示されています。
データベースは国民の利便性向上や行政運営の効率化等に資することを目的としており、この整備により、証明書等の書類の取得が不要となる、手入力が不要となる、あるいは、手続き自体が不要になる等、様々な手続きをより便利に行うことができるようになるとされています。
このうち、「商業・法人登記関係データベース(法人ベース・レジストリ)」については、現在、各手続きにおいて要求される登記事項証明書(商業・法人)の添付や、法人の名称、所在地等の基本情報に係る手続きが重複して負担が生じている等の課題の改善を図るとして、次のような内容が示されています。
●添付書面の省略
→ 申請等において登記事項証明書の添付を求めている場合に、行政機関等が当該証明書に係る登記情報を閲覧または入手できる場合には、当該証明書の添付を不要とする
→ 商業・法人に係る登記事項証明書の添付が必要な手続きについては、利用する行政機関等におけるすべての手続きにおいて、登記事項証明書の添付省略を実現することを目指す
→ 令和7年度中にデジタル庁・法務省においてサービス開始に必要なシステム整備を完了する
→ 令和8年中にすべての地方公共団体における利用を可能とする
●申請項目の入力の省略
→ 電子申請を行う際、登記事項証明書と同一の内容の申請項目について、登記情報を連携することによって行政機関の申請システム上にあらかじめ自動表示する
→ 令和7年度中にデジタル庁・法務省においてサービス開始に必要なシステム整備を完了、令和7年度のサービス開始以降、先行事例を創出し、横展開を図る
●変更届出の省略
→ 法人に係る他の法令の規定により変更の届出を行わなければならない事項(名称、所在地等)について、法人の登記が変更され、行政機関等がデータ連携によって当該変更の登記に係るデータを入手した場合には、当該事項に関する変更の届出がなされたものとみなし、変更の届出を不要とする
→ 令和7年度中にデジタル庁・法務省においてサービス開始に必要なシステム整備を完了
→ 令和8年度以降、必要なシステム開発やこれを踏まえた利用の検討を行う
≪ 改正社会保険労務士法が可決、成立しました | 令和7年改正労働施策総合推進法に関するリーフレットが公表されています ≫