「社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第51号)の成立の報告等が行われました(2026.6.30)
6月29日、第135回社会保障審議会介護保険部会が開催され、19日の参院本会議で「社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第51号)が成立したことの報告等が行われました。本法には主に次のような改正項目が盛り込まれており、福祉人材の確保につなげるためのものが含まれています。 (1)中山間・人口減少地域での地域の実情に応じた配置基準等が導入可能となる特例介護サービスの新設等を行う (2)頼れる身寄りがいない高齢者等に対する日常生活・入院等の手続・死後事務の支援を行う事業を第二種社会福祉事業に位置付け、あわせて相談体制等の整備を図る (3) 中重度等の要介護者を入居させる有料老人ホームに係る都道府県等への登録制度を導入する。また、その入居者に対する相談支援を行う「登録施設介護支援」事業等を新設し、利用者負担を求める (1)令和13年度までの介護福祉士養成施設卒業者は経過措置として卒業後5年間は介護福祉士の資格を有することができるものとするほか、准介護福祉士資格を廃止する (2)介護支援専門員(ケアマネジャー)に係る研修受講を要件とした更新の仕組みを廃止するなど、法定研修に係る見直しを行う (1)社会福祉連携推進法人が実施可能な業務を追加(第二種社会福祉事業等)し、社会福祉法人解散時の残余財産の帰属先に地方公共団体を追加する (2)災害派遣福祉チーム(DWAT)として活動する人材登録の仕組みを整備する上記改正項目のうち、2(1)の一部は公布日よりされ、1・3は令和9年4月1日より、2(2)は公布後1年6月以内に政令で定める日より施行されます。
≪ 「規制改革推進に関する答申(案)」が示されました | 「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」及び「契約書ひな形」が公表されています ≫