「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」及び「契約書ひな形」が公表されています(2026.6.29)
6月24日、公正取引委員会は、中小企業庁・特許庁と連名で「知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引のための優越的地位の濫用等に関する指針」および「契約書ひな形」を公表しました。特許権等の知的財産権や現場での試行錯誤により蓄積されたノウハウが、企業にとって極めて重要な成長の源泉である一方、中小企業等の取引上の立場の弱い事業者から、知的財産権 ・ ノウハウ・データを無償または低廉な価格で吸い上げる行為が依然として存在しています。そのため、知的財産・ノウハウの取引適正化に関する取引環境の整備の観点から、優越的地位の濫用規制の在り方を中心に検討することを目的として、知的財産取引適正化ワーキンググループにおいて議論を行った結果を取りまとめたもので、附属資料として「契約書ひな形」も示されています。次のような構成となっており、第2では 適切な知財取引に向けた基本的な対応方針、競争政策上の望ましい対策やその実践例等が提示されています。 4 独占禁止法の基本的な考え方と取適法及びフリーランス・事業者間取引適正化等法との適用関係 第2 知的財産権・ノウハウ・データの適切な取引に関する考え方 4 取適法及びフリーランス・事業者間取引適正化等法における行為類型ごとの適用関係 1 独占禁止法、取適法及びフリーランス・事業者間取引適正化等法の観点からの相談窓口や体制また、契約書ひな形は次のような構成となっています。 第2条(共同開発の目的・固有知的財産権等に係る確認)●知的財産権等の取扱いに関する契約書(開発委託契約) 第2条(開発委託の目的・固有知的財産権等に係る確認)●知的財産権等の取扱いに関する契約書(製造委託契約) 第8条(第三者が有する知的財産権に関する紛争への対応) なお、同日、中小企業庁において「受託中小企業振興法第3条第1項の規定に基づく振興基準」の改正が行われています。また、公正取引委員会において、知財取引指針の内容等を踏まえ、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律の運用基準」改正案および「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方」改正案を作成し、パブリックコメントの募集を実施しています。
≪ 「社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第51号)の成立の報告等が行われました | 「労働供給制約社会における中堅・中小企業の「稼ぐ力」強化戦略」が公表されました ≫